12条点検について
12条点検とは?
建築基準法第12条とは建物の定期検査・報告制度です。
特定の建物のオーナーや管理者は、【建築物・建築設備・防火設備・昇降機】の
検査をし安全性を確保する義務があるのです。
12条点検の目的
<建築基準法>
第一条この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
すなわちビルのオーナーや管理者は、国が定めた基準に従って建物を安全に保ち、
利用する人たちの命や健康を守る義務があります。
対象となる建物
対象になる建物は「特定建築物」となります。特定建築物とは以下の用途に使われる建物で、
その用途に使う部分の床面積の合計が200㎡以上あるものを指します。
NO | 用途 | 規模 |
---|---|---|
1 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、 公会堂、集会場など | ・3階以上の階にあるもの ・客席の床面積が200㎡以上のもの ・地階にあるもの ・主階が1階にない劇場、映画館、演芸場 |
2 | 病院、有床診療所、ホテル、 旅館、就寝用福祉施設(老人ホーム他) | ・3階以上の階にあるもの ・2階の床面積が300㎡以上のもの ・地階にあるもの |
3 | 体育館、博物館、美術館、図書館、 ボーリング場、スキー場、スケート場、 水泳場、スポーツ練習場 (いずれも学校に附属するものを除く) | ・3階以上の階にあるもの ・床面積が2,000㎡以上のもの |
4 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、 カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、 遊技場、公衆浴場、待合、料理店、 飲食店公衆浴場、待合、料理店、飲食店、 物品販売業を営む店舗 | ・3階以上の階にあるもの ・2階の床面積が500㎡以上のもの ・床面積が3,000㎡以上のもの ・地階にあるもの |
特定行政庁ごとでも12条点検にのっとった定期検査・報告が必要な建物の条件を定めているので、上記の表に当てはまらない建物でも検査・報告の義務がある場合があります。
詳しくは、該当する建物を管轄する特定行政庁のホームページなどで確認してください。
点検の周期
点検の周期は特定行政庁ごとに定められています。
点検の種別 | 報告時期 |
---|---|
建築物 | 約6ヶ月〜3年の間隔、特定行政庁が定める時期 |
建築設備昇降機など防火設備 | 約6ヶ月〜1年の間隔、特定行政庁が定める時期 |
この報告時期の範囲内で各特定行政庁が細かい報告時期を定めていますので、各建築物の所有者は点検を実施することになります。